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- 【特集記事vol.27】化粧品の定義
「化粧品」とは
いつも使っている化粧品。 薬機法(旧薬事法)では、化粧品を次のように定義しています。
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされているもので、人体に対する作用が緩和なものをいう。
となっており、56項目の効能が認められています。
化粧品で認められる効能表現
頭皮・毛髪について(ヘアケア化粧品)
- 1.頭皮、毛髪を清浄にする。
- 2.香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
- 3.頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
- 4.毛髪にはり、こしを与える。
- 5.頭皮、毛髪にうるおいを与える。
- 6.頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
- 7.毛髪をしなやかにする。
- 8.クシどおりをよくする。
- 9.毛髪のつやを保つ。
- 10.毛髪につやを与える。
- 11.フケ、カユミがとれる。
- 12.フケ、カユミを抑える。
- 13.毛髪の水分、油分を補い保つ。
- 14.裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
- 15.髪型を整え、保持する。
- 16.毛髪の帯電を防止する。
洗浄について(スキンケア化粧品)
- 17.(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
- 18.(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
皮膚について(スキンケア化粧品)
- 19.肌を整える。
- 20.肌のキメを整える。
- 21.皮膚をすこやかに保つ。
- 22.肌荒れを防ぐ。
- 23.肌をひきしめる。
- 24.皮膚にうるおいを与える。
- 25.皮膚の水分、油分を補い保つ。
- 26.皮膚の柔軟性を保つ。
- 27.皮膚を保護する。
- 28.皮膚の乾燥を防ぐ。
- 29.肌を柔らげる。
- 30.肌にはりを与える。
- 31.肌にツヤを与える。
- 32.肌を滑らかにする。
- 33.ひげを剃りやすくする。
- 34.ひがそり後の肌を整える。
- 35.あせもを防ぐ(打粉)。
- 36.日やけを防ぐ。
- 37.日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。
香りについて(フレグランス化粧品)
- 38.芳香を与える。
爪について(メーキャップ化粧品)
- 39.爪を保護する。
- 40.爪をすこやかに保つ。
- 41.爪にうるおいを与える。
唇について(メーキャップ化粧品)
- 42.口唇の荒れを防ぐ。
- 43.口唇のキメを整える。
- 44.口唇にうるおいを与える。
- 45.口唇をすこやかにする。
- 46.口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
- 47.口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
- 48.口唇を滑らかにする。
オーラルケアについて(オーラルケア化粧品)
- 49.ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 50.歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 51.歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 52.口中を浄化する(歯みがき類)。
- 53.口臭を防ぐ(歯みがき類)。
- 54.歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
- 55.歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
皮膚について(スキンケア化粧品)
- 56.乾燥による小ジワを目立たなくする。
薬用化粧品(医薬部外品)で認められる効能表現
薬用化粧品は、化粧品とは違います。
薬機法(旧薬事法)上の分類は、医薬品と化粧品の中間に存在する「医薬部外品」の取り扱いとなります。
種類 | 効能・効果 |
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1. シャンプー |
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2. リンス |
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3. 化粧水 |
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4. クリーム、乳液、ハンドクリーム 、化粧用油 |
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5. ひげそり用剤 |
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6. 日やけ止め剤 |
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7. パック |
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8. 薬用石鹸(洗顔料を含む) |
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表現の違い
化粧品は洗顔料だけに「ニキビを防ぐ」という表現が許されていますが、薬用化粧品は化粧水、クリーム、乳液、などにも使え、ニキビ専用の薬用化粧品も販売できます。また、薬用化粧品(育毛剤)の「脱毛を防ぐ」に対して、化粧品は「髪を健やかにする」です。
化粧品は美白、育毛、腋臭、ただれ、かぶれの改善、などの表現を使うことはできません。 さらに表現の規制があって、例えば、医薬部外品は植物エキスの医学的な宣伝をすることができますが、化粧品はすべて保湿剤とかスキンコンディショニング剤であるとしたか表現できません。
これだけ魅力的な言葉を一般の化粧品より自由に使うことできる医薬部外品(別名 薬用化粧品)は、美肌効果が高そうだと感じられると思いますが、すぐに飛びつかないことです。